2023年度

雇用関係助成金

人材ビジネス会社が導入しやすい雇用関係助成金をピックアップしました。
リスキングに関連した助成金等を上手に活用し、貴社の魅力ある制度づくりに役立ててください。貴社に適した助成金を確認できるアンケートを用意しておりますのでご利用ください。
※当事務所では助成金申請代行は顧問契約企業のみ実施としています。誠に恐れ入りますがご了承くださいませ。

有期雇用労働者等(派遣社員を含む)を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成されます。

 
 
■助成対象の取組
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主

1.キャリアアップ計画を作成し、労働局の認定を受けること
2.有期契約労働者等を、正規雇用労働者に転換または直接雇用する制度を、就業規則または労働協約等に規定していること
3.「2」により転換または直接雇用される労働者は、継続または通算して6ヵ月以上雇用または受け入れされた方であること
4.「2」により転換または直接雇用された労働者を6ヵ月以上の間継続雇用し、かつ転換前6ヵ月と転換後6ヵ月を比較して3%以上増額した賃金を支給していること

■助成額 ※(  )は大企業
・有期→正規:80万円(60万円)
・無期→正規:40万円(30万円)
※加算①派遣労働者を派遣先で直接雇用する場合28万5000円の加算など各種加算あり
※加算②新たに正社員転換制度導入した場合20万円(15万円)加算
※加算③「②」の正社員ではなく、多様な正社員制度を導入して転換した場合40万円(30万円)加算
※新たに派遣社員の直接雇用の規定を整備し、初めて転換した場合も加算の対象となります。

以上より、例えば、派遣社員を派遣先の正社員に登用する場合、
例1:128.5万円【中小企業・有期派遣社員を正社員登用】
例2:148.5万円【中小企業・有期派遣社員を多様な正社員登用】
助成となります。

■取扱期間等
都道府県労働局

令和5年10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり6ヵ月ごとに10万×2回、最大50万円が助成されます。
※この制度は、「事業主が社会保険を適用し、その負担額の全額を助成金で補填され、労働者は手取額が減少せず社会保険を取得できる」という制度ではありません。詳細は以下をご確認ください。

 
 
■概要
1手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成。
①1年目に賃金の15%以上分を「社会保険適用促進手当」等により労働者に追加支給→6か月ごとに10万円×2回(大企業7.5万円×2回)
②2年目に1年目同様15%以上分を労働者に追加支給するとともに、3年目以降「③」の取組を行う→6カ月ごとに10万円×2回(大企業7.5万円×2回)
③賃金(基本給)の18%以上を増額(労働時間延長と組み合わせ可)→6か月で10万円(大企業7.5万円)

具体例:時給@1100円、1日4時間、週5日勤務の場合、
①1年目時給1265円に昇給(うち165円は「社会保険適用促進手当」として社会保険の算定除外可能)
②2年目も1年目と同様、3年目以降、「③」の基本給増額を実施する
③3年目1298円に昇給
※事業主の負担は年間約30万、うち2年目まで20万、3年目は10万、以降は助成されない制度です。そのため、派遣の場合は業務内容を変更し派遣料金を上げていたくか、労働時間を延長などの変更だかなければ実現できません。

2労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成。
①4時間以上 
②3時間以上4時間未満+5%以上昇給
③2時間以上3時間未満+10%以上昇給
④1時間以上2時間未満+15%以上昇給

→6カ月で30万円(大企業は22.5万円)助成

3.その他、併用メニューもあり

【リーフレット等】

(1) キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)について
(2) キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)
(3) キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関するQ&A(事業主の方向け)
(4) 社会保険適用促進手当に関するQ&A
(5) 申請様式ダウンロードページ

新たに設備投資することにより生産性向上を図るとともに36協定特別条項の1カ月上限を80時間から60時間に削減するなど環境整備に取組むことにより、その生産設備費用の3/4(上限200万)、併せて賃金引上げを行う場合には加算(上限480万円)が受給できます。

 
 
■助成対象の取組
1.次の①~⑨のいずれかの取組(一般的には⑥~⑨が多いです)
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑦労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

2.成果目標:上記の取組により以下の①~③のいずれか1つ以上を全事業場に実施する
①月60時間を超える36協定の時間外労働時間数を短縮させる
②年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する
③時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ特別休暇の規定を新たに導入する

■助成額
以下のいずれか低い額となります
(1)成果目標の①から③の上限額及び賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(一定の場合に4/5が補助されます)

(1)の上限額
・成果目標①の上限額:実施前の上限設定→実施後上限設定
 a)月80時間超→月60時間以下:200万円
 b)月80時間超→月60時間超80時間以下:100万円
 c)月60時間超→月60時間以下:150万円
・成果目標②③の上限額:25万円

(1)の賃金加算額
賃金引上げを3%以上行うと、1人当たり5万~16万の助成額の加算があります。(上限:16万×30人賃上げ=480万円)

■取扱機関等
・窓口:都道府県労働局 雇用環境・均等室
・申請の受付は11月30日までですが、予算都合により早めに締切の可能性があります。

DX化を進める際して、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識や技能の習得をさせるための訓練を実施した場合等に経費や賃金の助成が受けられます。

 
 
■助成対象の取組
1.次のいずれかの訓練を実施する
①事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
②事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練

2.事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成して、その計画の内容を雇用する労働者に対して周知していること

3.職業能力開発推進者を選任していること

4.訓練実施計画届を労働局に提出していること

5.従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること
6.訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請日までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合による解雇等(退職勧奨を含む)をしていないと

■助成額 ※( )内は中小企業以外の助成額・率
・1人1訓練当たりのOFF-JT経費助成 75%(60%)
 ※訓練時間により上限20万円~50万
・訓練期間中の所定労働時間内の賃金助成 960円(480円)
・1事業所が1年度に受給できる助成額は1億円まで

■取扱機関等
都道府県労働局

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、実勢に育児休業を5日間以上(所定労働日4日以上)取得させた場合に受給できます。

 
 
■助成対象の取組
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の中小事業主
1.育児休業・介護休業法に定める育児休業制度及び所定労働時間の短縮について、就業規則等に規定していること
2.一般事業主行動計画を策定し、労働局の認定を受け、それを労働者に周知させるための措置を講じていること
3.次の①②に該当すること
①育児休業の前日までに、雇用環境整備の措置を複数行うとともに、育児休業取得者の業務を代替する体制を整え、連続した5日以上の育児休業を取得させること
②①の取組後3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること(または2年連続70%以上になったこと)

■助成額
①男性労働者の出生時育児休業取得:20万円
 ※代替要員加算:20万円~45万円
 ※情報公開加算:2万円
②男性労働者の育児休業取得率上昇(30%以上上昇or連続取得率70%以上)
 3事業年度以内20万~1事業年度以内60万

■取扱機関等
都道府県労働局 雇用環境・均等部

労働者の育児休業の取得・復帰のための取組を行った場合に受給できます。

 
 
■助成対象の取組
次のいずれかに該当する雇用保険の適用事業所の中小事業主

1.次の①②いずれにも該当すること
①育児復帰支援プランを作成し、対象者の育児休業開始日前日までに業務の引継ぎを実施すること
②連続3カ月以上の育児休業を取得さえること

2.職場復帰時次の①②のいずれにも該当すること
①育休取得時の助成を受けていること
②育児休業終了後、対象者を原職等に復帰させ、引き続き6ヵ月以上継続して雇用していること

3.業務代替支援 次の①②のいずれにも該当すること
①対象者の職務の代替要員を新たに確保する、または業務を見直し、周囲の社員により業務をカバーさせること
②育児休業終了後、対象者を原職等に復帰させ、引き続き6ヵ月以上継続して雇用していること

4.職場復帰後支援 次の①②のいずれかの制度を規定し、対象者に復帰後6ヵ月以内に利用させていること
①子の看護休暇制度(10時間以上、有給)
②保育サービス費用補助制度(3万円以上)

■助成額
1.育休取得時:30万円 ※1企業当たり2人まで(要件あり)
2.職場復帰時:30万円 ※1企業当たり2人まで(要件あり)
3.業務代替支援:新規雇用50万円、手当支給等10万円、支給対象者が有期社員10万円加算
4.職場復帰後支援:制度導入時30万円、子の看護休暇利用時@1000円×休暇取得時間、保育サービス費用補助制度利用時 実費の2/3

■取扱機関等
都道府県労働局 雇用環境・均等部

65歳以上への定年の引上げや、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入等を行った場合に受給できます。

 
 
■助成対象の取組
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主
1.労働協約または就業規則に、以下のいずれかの 新しい制度を規定し、実施すること
①65歳以上への定年引上げ ②定年の定めの廃止 ③希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用 制度の導入 ④他社による継続雇用制度の導入
2.「1」に定める制度の実施日の6ヵ月前の日から支給 申請日の前日までの間に、60歳を下回る定年を 定めていないこと、または65歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること
3.支給申請日の前日において、1年以上雇用して いる60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
4.高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること

■助成額
措置内容と60歳以上被保険者数による:10万~160万
※例:希望者全員を70歳まで継続雇用する制度の導入(60歳以上被保険者10名以上)の場合:100万

■取扱機関等
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方をハローワーク等の紹介により新たに雇い入れた場合に受給できます。

 
 
■助成対象の取組
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主
1.65歳未満で次の①〜⑥のいずれかの求職者を公共職業安定所または民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れること(①は65歳以上も対象)
①60歳以上の者
②母子家庭の母等
③父子家庭の父 (児童扶養手当を受けている者に限る) 等
④身体障害者
⑤知的障害者
⑥重度障害者等 (重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)

2.対象労働者の雇入れ前後6ヵ月の間に事業主 都合による解雇がないこと、また特定受給資格者となる離職理由により一定割合の雇用保険被保険者を離職させていないこと

■助成額 ※(  )は大企業
1.短時間労働以外
①高年齢者、母子家庭の母等:60万円(50万円)
②身体・知的障害者(重度を除く):120万円(50万円)
③重度障害者等:240万円(100万円)
2.短時間労働者
①高年齢者、母子家庭の母等:40万円(30万円)
②障害者(知的・身体・精神):80万円(30万円)

■取扱機関等
ハローワーク

障害者を一定期間試行的に雇用した場合に受給できます。

 
 
■助成対象の取組
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主

1.一定の要件を満たす障害者を、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により採用すること
2.「1」の対象労働者について、適性や能力を見極めるため原則3ヵ月(精神障害者は6〜12ヵ月)のトライアル雇用をすること
3.公共職業安定所等から紹介を受ける前に対象者の雇用の内定がなかったこと
4.代表者または取締役の3親等以内の親族以外の者を対象者として雇い入れること
5.トライアル雇用開始日前日から起算して6ヵ月前の日からトライアル雇用終了日までの間に事業主都合による解雇等をしていないこと、または一定割合の特定受給資格者を出していないこと6.トライアル雇用開始日前日から起算して過去3年間対象者を雇用したことがないこと

■助成額
・精神障害者以外:月額最大4万円(最長3カ月)
・精神障害者:①1~3カ月目は月額最大8万円、②4~6ヵ月目は月額最大4万円(最大6ヵ月)

■取扱機関等
ハローワーク

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