顧問契約
1.顧問報酬:2万円~10万円/月
※社員20名未満2万円、30名未満3万円、50名未満5万円、
50名以上は別途お見積りさせていただきます)
2.主な業務内容:助成金以外の以下の提出代行・事務代理手数料等を含む
①派遣事業、有料職業紹介事業の許可・更新申請、
事業報告、変更届
②雇用形態別就業規則の作成
(派遣社員向け、無期雇用派遣社員向けなど)
③労使協定の作成
(派遣法第30条の4第1項、36協定、賃金控除等)
④労働トラブルに関する相談
⑤労働行政による臨検の同席
⑥労働・社会保険の加入喪失手続、保険給付請求
⑦派遣先・派遣元向けセミナーの支援・実施(月1回程度)
⑧労働保険年度更新
⑨算定基礎届の作成・提出
⑩助成金の申請代行(事務手数料を10%申し受けます。)
スポット対応可
労働者派遣・職業紹介許可申請
許可申請は貴社の本社を管轄する都道府県労働局に事業主単位で行います。申請に際し、資産要件、事務所要件等を満たし、派遣元(職業紹介)責任者が講習を受講しておく必要があります。許可は申請から概ね3カ月が必要であるため、計画段階からご遠慮なくご相談ください。※顧問契約の場合は顧問料に含む
- 労働者派遣事業許可申請代行:20万円/1拠点 ※複数拠点の場合応相談
- 有料職業紹介事業更新申請代行:10万円/1拠点 ※複数拠点の場合応相談
スポット対応可
労使協定作成:派遣法第30条の4第1項
労働者派遣を行う場合、「労使協定方式」もしくは「派遣先均等均衡方式」により派遣従業員の待遇を確保する必要があります。派遣先の多くが労使協定方式により待遇決定方式を希望されますので、労使協定の作成はかかせません。貴社の実情に合わせた労使協定の作成を支援いたします。※顧問契約の場合は顧問料に含む
- 新規作成・締結支援:5万円
※複数拠点の場合応相談 - 新しい局長通達に基づく改訂:3万円
※複数拠点の場合応相談
スポット対応可
事業報告・変更届出書作成支援
労働者派遣事業の報告書は3種類、職業紹介事業の報告書は1種類あります。派遣の報告期限は年度報告(様式第11号)は6月末、収支決算書(様式第12号)及び関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号ー2)は決算後3カ月以内です。職業紹介の事業報告(様式第8号)は4月末です。※顧問契約の場合は顧問料に含む
- 事業報告書作成:派遣・紹介各3万円~
- 変更届出書作成:3万円~
スポット~必要期間ご対応
人材ビジネス担当者法令知識習得研修
人材ビジネスの運営には、労働者派遣法はもちろん、労働基準法などの労働法の理解が不可欠です。新入社員や中途社員向けの基礎教育だけでなく、中堅社員向けの法令知識向上の支援をさせていただきます。研修形式は集合型をはじめ、Zoomを使用して複数拠点の皆様にご参加いただいて開催することも対応可能です。※顧問契約の場合は顧問料に含む
- 岡山県内:2時間5万円
※Zoomを使用した複数拠点の場合も同額
※集合型での開催かつ県外の場合は別途相談
スポット対応可
請負事業に関する調査支援
労務コンプライアンスや業務請負の適正化を支援するため、労務管理の専門家である社会保険労務士の視点で請負現場実態を客観的に調査し、報告書を作成いたします。
調査内容は厚生労働省の「請負の適正化のための自主点検表」及び「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化に取り組む請負事業主が講ずべき措置に関するガイドラインチェックシート(請負事業主)」の内容を基礎としています。適正な請負化のために是非ご利用ください。
- 費用:10万円~/請負事業場ごと
顧問契約先のみ
請求代行・給与計算
派遣事業では派遣先で勤務した実績を元に請求及び支給処理(給与計算)を行うため、正確な計算が必要です。また、給与計算には社会保険料、所得税、時間外手当などの正確な計算が必要です。当事務所では派遣先への請求処理の代行及び給与計算を代行し、明細書や賃金台帳の作成、源泉徴収票の作成などを代行します。
- 計算人数 10人未満:2万円
- 計算人数 10人~20人:3万円
- 計算人数 21人~50人:5万円
- 計算人数 51人~:お見積り
- ※上記はタイムカード集計の金額を含んでおりません。
福利厚生の充実により採用力を強化しませんか?
70歳までの就業確保措置と確定拠出年金のご案内
福利厚生制度充実により貴社の採用力強化を支援
老後のライフスタイルや資金に関する問題は中高年社員だけでなく、若手社員も漠然とした不安をもっています。そのため、年齢に関わりなく安心して勤務できる体制や老後資産形成を支援できる福利厚生制度は社員のモチベーションアップや採用力強化につながります。私たちは、創業支援等措置を含む70歳までの就業確保措置に加え、退職手当制度としての企業型確定拠出年金制度の導入を支援いたします。
※確定拠出企業年金は社員だけでなく経営者や役員も加入することができ、掛金は全額損金として計上可。
「70歳までの就業機会の確保」が努力義務となりました。
①定年の引上げ:例)65歳定年→70歳までに拡大
②定年制の廃止
③継続雇用制度の導入:例)65歳まで継続雇用→70歳までに拡大
また、雇用によらない働き方「創業支援等措置」として、
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度
⑤70歳まで継続的に社会貢献事業等に従事できる制度
①~⑤のいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています。