
派遣事業サポートサービス
1.サポート料金(従業員数20名まで):月額2万円
※従業員10名超過ごとに1万円加算(100名以上は別途お見積)
※ご契約中の弁護士もしくは社労士の皆様のアシスタントとして
派遣分野のみのご支援も可能です。
(その場合上記「従業員数」は「派遣社員数」としてお見積)
2.サポートに含む主な業務内容
①派遣事業、有料職業紹介事業の事業報告、変更届
②就業規則作成、変更届(派遣社員向け、無期雇用派遣社員向け等)
③労使協定の作成(派遣法第30条の4第1項、36協定、賃金控除等)
④労働トラブルに関する相談
⑤労働行政による臨検の同席、改善対応
⑥労働・社会保険の加入喪失手続、保険給付請求
⑦派遣先・派遣元向けセミナーの支援・実施(月1回程度)
⑧労働保険年度更新
⑨算定基礎届の作成・提出
⑩助成金の申請代行(事務手数料を10%申し受けます。)
スポット対応可

労働者派遣・職業紹介許可・更新申請
許可申請は貴社の本社を管轄する都道府県労働局に事業主単位で行います。申請に際し、資産要件、事務所要件等を満たし、派遣元(職業紹介)責任者が講習を受講しておく必要があります。許可は申請から概ね3カ月が必要であるため、計画段階からご遠慮なくご相談ください。
- 労働者派遣事業許可申請代行:20万円/1拠点
※更新は半額
※労使協定作成、派遣法定書類の準備、事業開始前教育費用含む - 有料職業紹介事業更新申請代行:10万円/1拠点
※更新は半額
※複数拠点の場合応相談
スポット対応可

労使協定作成:派遣法第30条の4第1項
労働者派遣を行う場合、「労使協定方式」もしくは「派遣先均等均衡方式」により派遣従業員の待遇を確保する必要があります。派遣先の多くが労使協定方式により待遇決定方式を希望されますので、労使協定の作成はかかせません。貴社の実情に合わせた労使協定の作成を支援いたします。※派遣事業サポートサービスの場合は月額料金に含む
- 新規作成・締結支援:5万円
※複数拠点の場合応相談
スポット対応可

事業報告・変更届出書作成支援
労働者派遣事業の報告書は3種類、職業紹介事業の報告書は1種類あります。派遣の報告期限は年度報告(様式第11号)は6月末、収支決算書(様式第12号)及び関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号ー2)は決算後3カ月以内です。職業紹介の事業報告(様式第8号)は4月末です。※派遣事業サポートサービスの場合は月額料金に含む
- 事業報告書作成:
・派遣5万円~(様式第11号、12号、12-2号)
・紹介3万円~ - 変更届出書作成:3万円~
スポット~必要期間ご対応

人材ビジネス担当者法令知識習得研修
人材ビジネスの運営には、労働者派遣法はもちろん、労働基準法などの労働法の理解や職業紹介業務従事者教育が不可欠です。新入社員や中途社員向けの基礎教育だけでなく、中堅社員向けの法令知識向上の支援をさせていただきます。研修形式は集合型をはじめ、Zoomを使用して複数拠点の皆様にご参加いただいて開催することも対応可能です。※派遣事業サポートサービスの場合は月額料金に含む
- 岡山県内:2時間5万円
※Zoomを使用した複数拠点の場合も同額
※集合型での開催かつ県外の場合は別途相談
スポット対応可

請負事業に関する調査支援
労務コンプライアンスや業務請負の適正化を支援するため、労務管理の専門家である社会保険労務士の視点で請負現場実態を客観的に調査し、報告書を作成いたします。
調査内容は厚生労働省の「請負の適正化のための自主点検表」及び「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化に取り組む請負事業主が講ずべき措置に関するガイドラインチェックシート(請負事業主)」の内容を基礎としています。適正な請負化のために是非ご利用ください。
- 費用:10万円~/請負事業場ごと
請求代行・給与計算

派遣料金請求・派遣社員給与計算
派遣事業では派遣先で勤務した実績を元に請求及び支給処理(給与計算)を行うため、正確な計算が必要です。また、給与計算には社会保険料、所得税、時間外手当などの正確な計算が必要です。当事務所では派遣先への請求処理の代行及び給与計算を代行し、明細書や賃金台帳の作成、源泉徴収票の作成などを代行します。
- 計算人数 20人未満:2万円
- 計算人数 20人~30人:3万円
- 計算人数 30人~50人:5万円
- 計算人数 51人~100人:10万円
- 計算人数 101人~:人数×1000円
※上記はタイムカード・タイムシートの集計が必要な場合、別途お見積りいたします。

派遣・職業紹介許可申請代行
申請から許可までの流れ
労働者派遣事業もしくは職業紹介事業を行おうとする場合、お気軽にご相談ください。許可申請は事業開始予定時期の概ね3カ月前までに行う必要があります。許可を受けるために必要な要件や申請に必要な添付書類、申請に先立ち準備する内容などをご説明させていただきます。
まずはご来所・もしくは貴社で打ち合わせ

許可申請に必要な要件や必要書類をご説明
申請準備に先立ち、派遣事業や職業紹介事業の計画に関する打合せを行います。許可申請のプロセス、許可要件、必要書類などのご説明をします。
特に会社を新規設立する場合には定款への記載事項や事業所の要件があるため、計画段階でご相談いただけるとスムーズです。
ご契約後、申請準備

ご検討後ご契約をいただき、いざ準備に着手
ご契約後、履歴書などの申請に必要な添付書類をご用意いただきます。分かりにくい書類なども詳しく説明しますのでご安心ください。
必要書類を当事務所にてお預かり後、約2週間で申請書案を代行作成します。その後再度申請内容に関する打合せを行い申請準備完了です。
都道府県労働局へ提出代行

許可申請後、事業所調査への立ち合い
都道府県労働局にて許可申請の後、事業所調査のため行政担当者が事業所へ訪問され、事業所や許可要件に関する確認があります。調査時には私たちも立ち合い、スムーズな進行を支援します。
許可後の手続きサポート

許可後、事業スタート
許可申請から許可まで約3カ月を要します。許可後にスムーズな事業運営ができる様、この間に事業開始に際して必要な派遣法に関する勉強会、就業条件明示書など法定書類の確認、待遇決定方式(労使協定方式)に必要な労使協定の準備などのご支援を行い、貴社のスムーズな事業開始を支援します。
Q1 : 派遣事業の許可申請概要が知りたい | 1申請方法:岡山労働局需給調整事業室へ申請 |
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Q2 : 派遣事業の許可要件が知りたい | 以下のすべての要件に適合していると認められなければ、労働者派遣の許可を受けることはできません。(法第7条第1項) |
Q3 : 職業紹介の許可要件が知りたい | 以下のすべての要件に適合していると認められなければ、職業紹介事業の許可を受けることはできません。 |
Q4 : 派遣事業許可要件の「キャリア形成支援制度」の詳細が知りたい | キャリア形成支援制度の内容は以下の通りです |
Q5 : 派遣事業許可要件の「雇用管理を適正に行うための体制整備」の詳細が知りたい | 整備が必要な内容は以下の通りです |
Q6 : 派遣・職業紹介の資産要件の確認方法が知りたい | 貸借対照表の例 |
Q7 : 許可申請に必要な資産要件を満たしていない場合はどうすればよいか | 直近の決算書の代わりに公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間または月次決算書で代用することも可能です。会社設立時もしくは設立1年未満の場合は会社設立時に税務署に提出した「開始時貸借対照表」で資産要件を確認されます。 |
Q8 : 自宅の一部を派遣もしくは職業紹介の事業所として許可申請できるか | できない場合があります。事業所に関する判断としては、事業に使用しうる面積が概ね20㎡以上あるだけでなく、その位置、設備等からみて、事業を行うのに適切であることが要件とされています。 |
Q9 : 会社を設立したばかりのため、決算関係書類や納税証明書が添付できない場合はどうすればよいか | 税務署に届出された「法人設立届出書」の中の開始時貸借対照表を添付することで代用できます。 |
Q10 : 登記上の岡山本社住所は代表者の自宅、実態は他県の事業所に主たる本社機能がある。この場合はどちらの労働局に許可申請をすればよいか。 | 原則は登記上の本社管轄の労働局が窓口となります。そのため、例えば岡山本社では派遣を行っておらず、他県の事業所でのみ派遣許可を取得する場合も本社所在地の岡山が窓口となります。 |
Q11 : 派遣の許可申請に必要な就業規則の内容が知りたい | 派遣許可申請(更新申請)の際に就業規則の添付が求められます。確認ポイントは、 |
Q12 : 「雇用保険非該当事業所」は許可申請できるか | 「雇用保険非該当事業所」は「派遣を行う事業所」として申請できません。申請を予定されている場合は所轄公共職業安定所にて「雇用保険適用事業所設置届」の手続が必要です。 |