労働・社会保険関係等法令 ※2024年3月現在

2024年4月法改正概要

労働・社会保険関係法令のうち、今年度施行済み、もしくは今後改正が予定されている主な内容をピックアップしました。資料に詳細ページへのリンクを貼っておりますので、確認用にご利用ください。

労働条件の明示事項追加

雇用契約書(労働条件明示書類)に以下の項目を追加
(1)就業場所・業務の変更の範囲
(2)更新上限(通算契約期間又は更新回数上限)の有無・内容
(3)無期転換申込機会の明示
(4)無期転換後の労働条件
※職業安定法:募集時などに明示すべき労働条件が追加されます

時間外労働の
上限規制

適用事業等への
適用開始

これまで適用が猶予されてきた工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等の業務に関して、時間外労働の上限規制が適用開始。
災害時の復旧・復興の事業に関しての特例があるなど、それぞれに応じた特例の範囲で運用が求められる。

障害者雇用率引上げ
2.3%→2.5%

合理的配慮の努力義務
→義務化

・障害者雇用率が0.2ポイント引き上げとなり、民間企業は2.5%となる。
※所定労働時間10時間以上20時間未満の短時間労働者で精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者の場合は、0.5人として障害者雇用率の算定基礎にカウントし、特例給付金制度は廃止。
・事業者による合理的配慮の提供の義務化。従前「努力義務」から「義務」へ。

裁量労働制の改正

2024年4月から、裁量労働制について以下の改正内容が施行
①専門業務型の対象業務に「M&Aアドバイザリー業務」が追加。対象業務は20業務に
②専門業務型の場合、労使協定で定めるべき事項(労働者の同意・同意の撤回の手続・同意に関する記録の保存)の追加、健康・福祉確保措置の強化
③企画業務型の場合、労使委員会の運営規定に定めるべき事項・決議事項(同意の撤回の手続・労使委員会に対する賃金・評価制度の説明・同意の撤回に関する記録の保存)の追加、健康・福祉確保措置の強化

化学物質管理者選任の義務化

新たな化学物質規制の体系が定められ、以下の内容が義務付け
・化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施
・その結果に基づく措置
・化学物質管理者の選任

労働・社会保険関係法令 ※2024年3月現在

2024年4月以降
法改正予定

社会保険の適用拡大
従業員数100人超→50人超
※2024.10月施行

特定労働者数常時50人超の適用事業所に使用される、以下の要件を全ての者は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となる。
・所定労働時間20時間以上
・雇用期間2カ月超見込
・月額賃金8万8千円
・学生でない

高年齢雇用継続給付
縮小開始
※2025.4月施行

高年齢雇用継続給付は
現状:賃金が従前の61%未満となる場合、雇用保険より15%支給
改正:賃金が従前の64%未満となる場合、雇用保険より10%支給

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