労働・社会保険関係等法令 ※2025年3月現在

2025年4月法改正概要

労働・社会保険関係法令のうち、今年度施行済み、もしくは今後改正が予定されている主な内容をピックアップしました。資料に詳細ページへのリンクを貼っておりますので、確認用にご利用ください。

育児介護休業法改正
※仕事と育児の両立支援

(1)残業免除(所定時間外労働制限)の対象範囲拡大:
 3歳以上小学校就学前の子も対象に
(2)子の看護休暇の拡大:
 ①対象範囲拡大:小学校3年生修了までに延長
 ②取得事由拡大:感染症に伴う学級閉鎖、入学(入園)・卒業式も取得可能に
 ③取得対象者拡大:入社6カ月未満者も取得可能に
(3)取得状況の公表義務拡大:
 公表義務対象企業を常時雇用労働者1000人超から300人超に拡大
※参考資料:育児介護休業法改正ポイントのご案内(厚生労働省)

育児介護休業法改正2
※仕事と介護の両立支援

(1)介護休暇の取得対象者拡大:
 入社6カ月未満者も取得可能に
(2)両立支援制度:
 ①介護申出者に仕事と介護両立支援制度の周知・意向確認(新設)
 ②40歳到達者に介護両立支援制度の情報提供義務(新設)
 ③雇用環境整備:研修実施や相談体制の整備義務(新設)
※参考資料:育児介護休業法改正ポイントのご案内(厚生労働省)

子ども・子育て支援法等改正
①出生後休業支援給付の創設

現行の育児休業給付金は、休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日経過後は50%の育児休業給付(育児休業給付金および出生時育児休業給付金)が支給。
今回の改正では、両親ともに14日以上の育児休業取得で、28日を限度に「出生後休業支援給付金」として給付率13%を別途支給。これにより、育児休業給付金と併せて給付率80%(実質手取り100%)となる。
具体的には、子の出生直後の男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、被保険者とその配偶者の両方が「14日以上」の育児休業を取得する場合には、「最大28日間」休業開始前賃金の13%相当額が「出生後休業支援給付金」として支給される。給付は非課税であり、育休中は一定の要件の下に社会保険料が免除されるため、「給付率80%」は、育休前の手取り額と比較しても、実質手取100%相当となる。
なお、配偶者が専業主婦(夫)である場合や、ひとり親家庭の場合など一定の条件下では、配偶者の育児休業の取得がなくても出生後休業支援給付金は支給(給付率の引上げ)される。
※参考資料:育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)

子ども・子育て支援法等改正
②育児時短就業給付金の創設

2歳未満の子を養育する短時間勤務者に賃金の10%を上限として給付金を支給。
「育児時短就業給付」は、育児休業(延長)するよりも職場復帰により時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する制度として、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をする場合の新たな給付として創設。給付率は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額とされる。
※参考資料:育児短時間就業給付の内容と支給申請手続

雇用保険法改正
①基本手当の給付制限短縮

現行法では、自己都合退職者が失業給付(基本手当)を受給する場合、待期期間(7日間)満了の翌日から原則2カ月間の給付制限期間が設けられている。
今回の改正により、自己都合退職者の給付制限期間が「2カ月間」から「1カ月間」に短縮される。また、自己都合退職者であっても退職前または退職後に教育訓練を受講した場合には、給付制限が行われなくなる。
※参考資料:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

雇用保険法改正
②高年齢雇用継続給付の見直し

現状:賃金が従前の61%未満となる場合、雇用保険より15%支給
改正:賃金が従前の64%未満となる場合、雇用保険より10%支給
※参考資料:高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

職業安定法
就職お祝い金提供の原則禁止
※求人サイト運営事業者

募集情報等提供事業者(※)による労働者への就職お祝い金(以下、お祝い金)の提供が原則禁止される。

職業紹介事業者については、すでに2021年4月からお祝い金の提供が原則禁止されている。
今回の改正によって、求人サイトなどの情報メディアに対しても、お祝い金の提供が原則として禁止されることになった。
※募集情報等提供事業者:求人サイトなどの情報メディアを運営する事業者
※参考資料:労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります(厚生労働省)

労働・社会保険関係法令 ※2025年3月現在

2025年10月以降
法改正予定

育児介護休業法改正3
仕事と育児の両立支援
※2025.10施行

⑴3歳から小学校就学前まで子を養育する従業員を対象に、①時差出勤、②テレワーク、③時短勤務、④保育施設の設置、⑤養育両立支援休暇(10日)のうち、2つ以上の措置を導入
⑵導入した措置を子が3歳になるまでに個別周知・利用意向確認
⑶妊娠出産申出時と子が3歳になるまでに仕事と育児の両立に関する個別意向聴取と配慮

雇用保険法改正
教育訓練休暇給付金の創設
※2025.10月施行

教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当(失業保険)に相当する額の給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金が支給される。
⑴対象者:雇用保険被保険者で被保険者期間が5年以上
⑵支給要件:教育訓練のための休暇(無給)を取得する
⑶給付内容:基本手当と同額(被保険者期間に応じ、90日、120日、150日)

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